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家屋固定資産税の評価は、課税庁(自治体の評価担当員など)が行います。
建物の固定資産税(&都市計画税)は、市町村(東京23区は都税事務所)から一方的に税額が通
知され(納税通知書 or 課税明細書)、その課税根拠が示されることなく、請求されるままにその金額
を支払っているのが通常です。しかし、賦課税制度により、一方的に評価・賦課される固定資産評価
を精査すると、適正でない場合が少なくありません。企業経営者の皆さんは固定資産評価がどのよう
な方法で算出されているか、ご存知ないのではないでしょうか?
固定資産評価を是正すれば、遡って過誤納付金が還付されるだけでなく、次年度以降も軽減され、そ
の後のキャッシュフローに直結します!
当社では、家屋固定資産評価に誤りがないかを分析・鑑定し、重大な錯誤がある場合は、課税庁に
申入れをして過誤納となっている課税の還付(原則として5年、自治体によっては10年分)を受ける
ためのサポートをしている株式会社建物鑑定と提携し、貴社の家屋固定資産税の適正化に貢献します。
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(1) | 着手金・顧問料など、成果に関係のない金銭は一切いただきません。 | (2) | 既存建物を5年以内に取得した場合は、不動産取得税、登録免許税の還付金の50%も報酬とさせていただきます。 | (3) | 成功報酬(鑑定料) 5年分還付されて場合は、還付金の50%。但し所有期間が5年に満たない場合は5年に満つるまで。(通算5年) |
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1) 5年分以上の還付を受けた場合は、還付金の合計金額の50%お支払いいただきます。
| 2)-1 5年分に満たない還付を受けた場合は、還付金の50%と次の2)-2の合計金額をお支払いいただきます。 |
2)-2 次年度以降の減額金額の内、還付対象年数と合わせて合計5年に満つるまでの年数分に相当する金額の50%
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3) 還付は受けないが、次年度より減額が行われる場合は、年数軽減金額の50%を5年間分お支払いいただきます。
(毎年度の納税月の翌月末)
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※還付金合計金額には、固定資産税・都市計画税の他、不動産取得税・登録免許税の還付金(還付加算金を含む)も含まれます。
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原則として建物の延床面積8,000?以上、評価額7億以上の建物が対象となります。(共同住宅及び非課税家屋は対象外とさせて頂きます。)
※着手金などは一切いただきません!
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会社案内 | 会社名 | ゆーさーち | 郵便番号 | 339 - 0042 | 住所 | 埼玉県さいたま市岩槻区府内1-2-23 | TEL | 048-812-7707
※お問合せの際はP-MANS NETを見たとお伝えになるとスムーズです。 | FAX | 048-812-7708 | 対応地域 | 全国 | |
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